2010年度からCO2排出量の削減義務化
東京都 同時に排出量取引も、約1300事業所が対象
東京都は6月25日、東京都環境確保条例改正案が都議会で可決された。これにより大規模事業所への温室効果ガスの総量削減義務と排出量取引が導入されることになった。CO2排出削減が義務化されるのは日本で初めてとなる。
削減義務が課されるのは、燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間1500KL以上の事業所で、都内のビルや工場など約1300事業所が対象。2010年度から制度が開始される。
対象となる事業所は、2005年度から2007年度の平均排出量など基準排出量を決め、専門的知識を有する者の意見をもとに事業所の特性を勘案し削減義務率を定める。その上で、省エネなど自らの事業活動の見直しなどによって排出削減を実施し、その結果、削減義務率を達成できない場合などは他者が実施した削減対策による削減量の取得(排出量取引)によっても履行することができる。
都の排出量取引は、①他の対象事業所が削減義務量を超えて削減した量、②都内の中小規模事業所が省エネ等により削減した量、③都外の事業所における削減量、④再生可能エネルギーの環境価値(グリーン電力証書など)、などを売買する仕組み。
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